2013年8月13日火曜日

従業員に対して損害賠償をしかけるちゅうのはちょっとあれやで

昨今は、素人がヤクザみたいなことやらかすから怖いわ。従業員に対して損害賠償やなんやで脅すのはヤクザのフロント企業だけや思っとったで。

今月6日に男性アルバイト店員がキッチンの冷凍庫内で自分の写真を撮ってツイッターに掲載し騒ぎになったステーキレストラン「ブロンコビリー」(名古屋市名東区)は12日、問題を起こした東京都内の足立梅島店を閉店することを臨時取締役会で決め、発表した。
 またすでに解雇したこのアルバイト店員に対して、損害賠償を請求することも検討に入った。
 同社では6日から同店を一時閉店。「悪ふざけした」と電話で謝罪した当該アルバイト店員を解雇。さらに従業員の再教育などして、営業再開に備えてきたが、「お取引先様等のご支援をいただきながら、この使命の実現に取り組み続けている全社・全従業員の努力に反した責任は重く、当該店舗がこのまま営業再開することは許されない」と経営判断をして、このまま閉店することを決めた。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130812/biz13081215490002-n1.htm 
わしはこの記事読んで、この会社の法務や広報はアホばかり?まじでいうてるの?と思ったけど、はてなブックマークでは肯定的にとらえる人がいてまたびっくりや。

ちょっと紹介するわ:

sima_pan
バイトへの損害賠償請求は妥当だと思うけどね。明らかに社会常識に反してるし、損害を与えてるのも事実だし。閉店まで責任を追わせるかどうかは別として
accent_32
賠償確定したら賠償額のプレスだしてほしいな。悪ふざけする代償がどのぐらい重いのか多数に知らしめるのは、社会秩序を維持する上で効果的。

kujirax
騒ぎになったあとの人件費や謝罪広告その他としてとりあえず数百万請求するくらいは普通に認められるだろうけど、店舗閉鎖はどこまで認められるかわからんなー。 
khei-fuji
損害賠償ムリってコメ多いね。閉店の賠償はムリでもイメージ低下の賠償はできるのでは?
http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/economy/news/130812/biz13081215490002-n1.htm 
うーん、なんか意見書く前に、なんで君らぐぐってその界隈の常識インストールしようとせんの?専門のITだとか理系の学問だとかの話の時に、よう知らん内容について話すとき事前に調べるよなあ?なんで文系的な話だと大丈夫やと思うの?相対性理論は間違ってるとか、アポロは月にいってないとかぬかしとうオヤジと同じやで、しっかりしてくれや。

一般的には、従業員が何かやらかした場合、会社はそのやらかしに対する処分を、懲戒権の行使によって行うべきと考えられとる。やらかしによって受けた損害を直接従業員に損害賠償請求するというのは、そもそもにおいて例外的な措置や。ヤクザのフロント企業とかだとそんなこと平気で口にしよるようやけどな。
労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務に違反したような場合、民事の一般的な考え方からすれば、労働者は使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります。しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます。また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります。そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、使用者から労働者に対する損害賠償請求に制約を加えるという考え方をとっています。(強調は引用者による)
http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html 
もちろん 業務上横領のような場合には損害賠償に制限が加わったりはしないが、そうでなければ、従業員にたとえ過失があったとしても損害賠償請求には相当の制限が加えられるもんや。
裁判例では、労働者の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、使用者は労働者に重過失がある場合にのみ損害賠償を請求しうるとしたうえ、損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。また、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者が使用者責任として第三者に損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(新しいウィンドウが開きます民法715条3項)を請求した場合にも、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、労働者の責任を制限しています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。
今回の件に関しては、解雇ということで既に懲戒処分を下しているということもあり、まあせいぜい直接の迷惑被った費用であるところの清掃や消毒にかかった費用の3割を請求できるかどうかということやないかのう?(それかてわざわざ裁判しなくても従業員君に請求したら素直に払うんやないの?)閉店による損失は、閉店自体が経営陣の事後の経営判断によるものであるので(閉店しないという選択肢は十二分にある訳やからね)、やらかした従業員に請求などできるはずも無いやろね。

そんな訳で、どう考えても訴訟費用のムダでしかないので、こんなことに社会リソースを使わんといてほしいわ。

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「普遍性」という概念が理解できない

https://twitter.com/nikosugi/status/1273808151398060033?s=21 偉そうに。さして知的鍛錬もしなさそうなのに何様のつもりだ。