就活生はお祈りメールを送ってはいけない-法的視点から
この契約成立の仕組みは、労働契約の場合も同じである。労働契約の場合は、就活生からの応募が契約の「申込み」となり、企業からの内定通知が「承諾」となる。そのため、企業が採用応募者に内定通知を発した時点で企業と応募者間に労働契約(始期付解約権留保付の労働契約)が成立することになり、その時点から企業と応募者は労働契約に拘束されることになる。なお、企業の採用募集は労働契約の申込みの誘引にすぎず、それ自体が契約の「申込み」になることはない。
浦部孝法 (id:aiben)おっしゃるとおり法的性質は実態に合致するように解釈する必要があるでしょうね。もっとも、労働者には解約の自由が認められることからすれば、契約成立時期を早めに認定して企業を縛った方が労働者の保護には資しそうです。また、内々定と内定は別検討が必要です。内々定の時点では基本的には契約が成立していないと考えることができるので、内々定の辞退は本来的に自由です。
内定を持って労働契約が成立したと見なすのは、大日本印刷事件の判例がベースになると思うんだけど、この判例が本来は企業の無思慮な内定取り消しを抑制するものであるものを、企業側に都合のいいようにつまみ食いして記事にしているような印象を持ちます。
ブログ主のコメントに、
>契約成立時期を早めに認定して企業を縛った方が労働者の保護には資しそうです。とか書いているけど、そもそもにおいてそういう判例だったと思うんやけど。
内定通知時に雇用契約が成立していると解するのは、企業側の内定取り消しに対して一般的な解雇相当のハードルを設定することにポイントがある話で、それを就活生を脅すことに使おうというのは、チャンチャラおかしいとわしには思える。
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