2013年9月8日日曜日

日本の実質的な大学進学率はどれくらいか?

帷子川や!

日本の大学進学率は高いか低いかの話になるとこういう意見が出てくることがあるよね。
OECDによれば、日本の51%は、タイプAの進学率を指し、4年制大学への進学率を 意味する。ちなみにタイプB(大学以外の高等教育機関)の日本の進学率は27%である。一方、アメリカの「進学率」はタイプAとタイプBを分けてはいな い。タイプAの中にタイプBも含めて、それを進学率とし、74%としている。
日米の大学進学率が同じ土俵で比較されていないことはここから明らかである。日本のタイプAとタイプBを合計した高等教育進学率は78%(51%+27%)であり、アメリカの74%を上回ることになる。
(引用者注:文中の数値は2010年のデータに基づいたもの)
http://www.postsecondaryanalytics.com/us_highed_blog005/ 
Wikiedia にも似たような数値が参考値として上げられている:
33位 54% 日本(通信制大学・放送大学および専修学校を含めた場合75.9%)
(強調は引用者による)
日本の高等教育機関への進学率は実は7割以上や、という意見が。

この7割を超える数値は、OECD 統計のタイプAの進学率とタイプBの進学率を単純に足し合わせたもんや。この単純な足し算を、引用記事では、
もっともOECDは、単純にタイプAとタイプBの進学率を足すことはできないと警告し ている。タイプA及びタイプBの両方の機関に同時に集計されている学生も大勢存在する可能性があるからである。しかし、その警告は日本にはおそらく当ては まらない。これは自分の推測にしか過ぎないが、日本においては、専門学校から大学へ進学する学生数は少数であるだろうし、また短大から大学に編入する場合 は1年生としてではなく、大体が3年生からである(従ってOECDの新入生としてはカウントされない(1))。
と正当化している。しかし、わしはこの足し算は誤っていると思う。

なぜかといえば、まず第一に、タイプBの専修学校には大学受験予備校も含まれているはずだからや。

もちろん、東進ハイスクールのような株式会社形態の予備校は含まれていないだろうが、河合塾を始めとする学校法人である予備校は法制上は専修学校の一種なので、統計上はタイプBに入っていることになる。

自治体が発表している資料には、きちんとその旨を注釈を入れている物だってある:
「専修学校等進(入)学者(B)」とは、専修学校の専門課程進学者、一般課程及び各種学校(予備校を含む)入学者
山口県の統計資料(PDF) 
学校基本調査の統計では、昭和51年から専修学校等進学者が計上されているが、その割合は上昇している。しかしながら、統計上の扱いで、昭和56年からは進学準備校(予備校)に通う者も専修学校等進学率に計上されるようになり、専修学校等進学率の半数近くは浪人生である。
 進学に関する県民意識の分析的研究(6p. 埼玉県立南教育センター PDF)
 受験予備校出身者を足し合わせるのはダブルカウントもいいところやろう。

もう一つダブルカウントしているものがある。 大学卒業(または中退)してから専門学校へ進学する層や。

グラフは、東京都専修学校各種学校協会が毎年調査している都内専門学校の入学者の学歴の内訳です。昼間部の学科で見てみると、「高校新卒者」の割合は 64.0%。かつては専門学校といえば高校新卒者の進路というイメージがありましたが、いまや学ぶ人の経歴はいろいろです。増えているのが大学や短大の卒業者や外国人留学生。
2011年4月専門学校入学者の内訳:昼間部には高卒者のほか大卒者や社会人、留学生も
http://tsk-school.com/useful/4route02.html
大体10%弱程度は大学卒業者や中退者が含まれていて、単純に足し算するとこういった人たちがダブルカウントされることになるね。

2010年の数値を元にして、この考えに基づいて足し算を多少ましなものとすると、

 27 - 27*0.1 (大学卒業・中退者分) - 27*0.6*0.5 (高校新卒者の半分を予備校とみなす)
 = 16.2

これを足して、67.2 % という感じになるかな?

「日本の25-34歳人口における学位保持者(2年以上の学位)の割合は、57%」だが、日本の大学卒業率を考えて、足し算の答えに8掛けぐらいにして比べてみると、いい加減な足し算の割には妥当そうな数値になっているような気がするな。

ということで、
結論から言うと、「大学」進学率としてではなく、「高等教育」全体の進学率で比較すると、日本の進学率は世界的に決して低くはない。少なくとも、アメリカと比較しても低くはないし、実はオーストラリアと比較しても、一般的に信じられているほどの差はない。
という結論は誤っていると考える。

おまけ)
それから、日本のタイプBには学校法人の自動車学校とかも入っているはずなんだよね。あれが高等教育機関というべきかどうかは議論の余地があるやろね。諸外国の状況が分からないので、今回はその分の割引はせんかった。

2013年9月6日金曜日

佐賀県教育委員会教育情報化推進室に電話して聞いてみたで

帷子川や!
県教育情報化推進室によると、端末の基本ソフトはウィンドウズ8に決まっているものの、ハードのメーカーや導入するデジタル教材、最終価格は入札で決定する。ただ、「5万円を下回ることはない」(同推進室)ことから、生徒の自己負担額を5万円に設定した。 
 http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2544580.article.html
なんやこれ!?と思い立ったらすぐ電話!直接聞いてみるのが一番ということで、佐賀県教育委員会教育情報化推進室に電話して聞いてみたで!

はてなブックマークでも誤解が渦巻いているのだが、まず、「タブレット」と書いてあるけど、購入する機種の条件は Windows 8 搭載のタブレットPC だということ。「タブレットに5万出すなら普通にノートpc買うだろ」とかいうてはる人がいるけど、だからある意味普通のノートPC並みのものを購入させるということやで?そこんところから読み違えている人は反省するように。

Windows8 というチョイスはそもそもどうなんや?ということで理由を聞いてみたけど、それは既存の教育関係のソフトが動くことという条件があるからということだと回答された。 だからAndroid やiOS 機はあかんということだそうな。

それから、5万円の負担というのも、これはあくまで現時点では「最大で」ということで、確定でないと言うこと。入札がない段階なので、いくらになるのかは分からんというのが実際や。全権での大量一括導入のコストメリットが出ることを期待しているそうなので、そこで例えば1台5万円以下ということになれば、実際の負担はそれだけ減っていくということになる。

※富士通あたりが1円入札するかもしれんしのう、っていったら担当者の人に受けてた(笑)

それから、これも大きなポイントや思うんだけど、この思索は佐賀県が先行したけど、佐賀県だけの単独での施策ではないってこと。文部科学省の全国的な方針に乗っかった話しやってことをいうてた。
文部科学省は28日、公立の小中高校でタブレット端末などICT(情報通信技術)を活用した教育を充実させるため、2014年度に全国40の自治体をモデル地域に選び、補助事業を行う方針を固めた。

 14年度予算の概算要求に17億円を計上する。
モデル地域は、自治体の希望に基づいて選ばれる。学校で使うタブレット端末やパソコンなど教材の購入費や、教室への無線LANの配備、子どもたち の指導にあたる民間人など「支援員」の人件費などが補助対象となる。文科省は、15~16年度もモデル地域を追加し、最終的に100自治体とする方針。
 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130828-OYT1T00614.htm
わしの理解が正しければ、つまり、2014年度のこの助成に乗っかるために、佐賀県としてのICT教育の計画を出したということらしいんや。5万円という上限も、この助成の上限が一台あたり5万円っぽいというところにあるんやて。つまり、5万円までは文部科学省の助成があって、それを超える分は県が見るって話何やないの?

じゃあ、それ以降はどうなんや?みたいなところは突っ込みきれていないので、そこら辺はすみません、修行が足りなかったですって感じやけど、とりあえず俺が聞いた話しは以上。

追記
一つ書き忘れてた。インストールされるソフトは校内lan接続用のソフトで、卒業の時にはアンインストールするんやて。追記終わり。

2013年9月3日火曜日

2013年9月2日月曜日

北朝鮮拉致被害者と思い込んで捜査に悪影響があったんじゃないかという懸念という話

今日はこんな報道が目に付いた:
千葉県山武市の中古船舶輸出入会社で8月末、ドラムに巻き取った漁網の中から白骨化した遺体が見つかり、この遺体が北朝鮮に拉致された疑いがある「特定失 踪者」で新潟市の小山修司さん(失踪当時43歳)とみられることが千葉県警への取材で分かった。県警は、小山さんが拉致されたのではなく、操業中漁網に巻 き込まれるなどした可能性があるとみて身元確認を急いでいる。
http://mainichi.jp/select/news/20130901k0000m040116000c.html 
 謹んでご冥福をお祈りします。とはいえ、遺族のもとに帰れてなんにせよよかったと思うとともに、もう少し早く何とかならんかったんかという素直な気持ちが浮かぶのは否定しきれないやね。

今回の件だけでなく、特定失踪者として指定されてたのに日本で普通に生きていた、とか、全然別の事件や事故の被害者だったという話は、そんなに少ない話ではないねん。

記憶に新しいところでは、こんな事件もあった。
26年前、東京都足立区の区立中川小学校の教諭だった石川千佳子さん(当時29)を殺害したとして、同校で警備員をしていた千葉県内に住む男 (68)が警視庁綾瀬署に自首した。同庁が22日、男の供述に基づいて同区内にある男の元自宅の床下を捜索したところ、石川さんとみられる遺体が見つかっ た。
 同庁は、遺体を司法解剖して身元を確認したうえで、男を殺人と死体遺棄容疑で書類送検する方針。しかし事件は時効(15年)が成立しており、不起訴になる見通しだ。
 http://www.asahi.com/special/abductees/TKY200408220280.html
 なんにせよ余程の強力で確実な証拠があってというならばともかく、「北朝鮮の拉致被害者である」という強い思い込みが捜査に良い影響を与えるとは思えない。

少々古い事件になるが、新潟少女監禁事件も、そんなような拉致事件という思い込みの悪影響が指摘されている事件や。この事件は、数々の新潟県警の不手際が報道されている事件だけれども、そんな報道の中には、北朝鮮の拉致事件との予断の下に捜査をしたことが事件の解決が遅れた原因ではないのかという指摘もあった。

週刊ポスト2/25号
新潟「少女監禁事件」の解決を遅らせた「犯人は北朝鮮」の思い込み
新潟県柏崎市でSに監禁されていた少女が、9年ぶりに発見されたことを知った
新潟県警のある刑事の感想だ。「すっかり〃拉致〃だと思いこんでいた。県警全
体がそうだったのではないか」
この場合の〃拉致〃とは、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)による日本人拉致
事件を指している。この思い込みこそ、A子さんが自宅のある三条市から50キ
ロしか離れていない柏崎市に監禁されながら、まったく発見されずにきた原因と
考えられるのである。
新潟県では77年以後、横田めぐみちゃんをはじめ3人が北朝鮮に拉致されてお
り、「失踪事件というと、どうしても北朝鮮の関与を考えてしまう」(前出の刑
事)という土地柄なのである。
 http://www.asyura2.com/sora/bd5/msg/464.html ※阿修羅の過去ログ
政治的に利用されがちな話でもあるだけに、政治的に言えば裏目に出た場合はこちらの弱みにもなることなんやから、ほんまもう少しリストは精査すべきやと思うんやがねえ。

2013年8月31日土曜日

あほの抗議にびびってあほなこといいよる企業を擁護してどうするんやあほ

http://katabiragawa.blogspot.jp/2013/08/blog-post_13.html でもう書いたこと何やけど、なんというか、まったく頭使わんで自分の感覚とか感情でものを言うのは小学生で卒業しといて欲しいわ。

こんなこといわなあかんこと自体めまいするけど、経営者には経営責任ていうものがあるねん。しっとうか?

業務を従業員に遂行させるために、まず経営者は従業員を雇用するねん。わかる?そのとき、経営者は誰を雇うか選べんねん。で、己の責任の下に雇う奴を選ぶねん。まずそいつを選んだ責任があるねん。

で、選んだ奴がやらかしちゃうねん。その時、そりゃあやらかした奴にも責任はあるけど、やらした奴にも責任があるのは当たり前やねん。

もちろん失敗の度合いに応じて、従業員も責めはおわにゃならん。その責めは、雇用者による懲戒権の行使によって行われるのが当然の話で、損害賠償でなんて、実際に受けた損害の補填を従業員に求めるっていうのは、経営者の方の責任考えればおかしな話しやろ?

まあ、確かにまったく聞かん話やないけど、ヤクザが経営してるホストクラブやらソープやらでやるような話やで?損害賠償を肯定してるおどれらは、ひょっとしてヤクザにでも雇われてるのか?

そりゃあもちろん損害を補填して欲しいことはあるで。(納期の10日前に何にも出来てないって発覚したときには担当の奴を殺したろかと思ったよw)でもなあ、そんなん経営者の泣き言や。やらしたこっちも悪いねん。いちいちなんで雇われの君らがそんな泣き言につきあうねん?

なんかこんなことだからとか思うとるんかもしれんけど、「やらかしに対する損害の補填を従業員に要求する」という構造なんだから、こういう構造が一般的に認められる社会っていうのは、要するに、開発プロジェクトが失敗して金が入りませんでしたってのの損害賠償を現場のプログラマに要求できる、することを肯定する社会っていう話なんやで?

そんなばかな、やらかしじゃなきゃ大丈夫、そんなやらかしは俺はしないとおもっとるかも知れないけど、お前が自分で流さんでも、何か魔がさした瞬間、気を抜いた瞬間を、第三者に写真取られてネットに流されたらどうする?大炎上したらどうする?

まあ、安心せえ。今の社会は、君らがどんなあほな持論をもっていたとしても、そんな裁判で企業が勝つようにはなってはいない。でもなあ、裁判だけでも結構な負担やねん。君らに聞きたいんやけど?会社側からそういう損害請求をされて、君ら立ち向かっていける自信があるの?弁護士雇えるの?裁判継続できる?そんだけ貯金あるの?

ほんまこういう訴訟事態を肯定するような社会は、従業員には相当リスクが高いねん。というわけで、わしはお前らみたいな阿呆がどうなんてどうなっても自業自得やとは思いながらも、自腹でブロンコビリーにあほな裁判すなと電話をかけるんや。

感謝して欲しいわ。

2013年8月26日月曜日

労働局に指導食らうような質問かます「大企業の人事」なんぞいるわけない

帷子川や。バカンスボケで筆が進まんで、間が空いてしもうたわい。

さて、この週末は2011年の古い記事が発掘されてはてぶで盛り上がってるようやのう。


■10年間、大企業で人事の仕事していました
[基本的にはまず学歴で落とす]
たまに何かの拍子でFランの子が入ったらしいんですが、やっぱり使えないね、となりました。Fランのみなさん、ごめんなさい。あなたたちが思っているよりずっと普通に仕事をこなすだけで学力は必要なんです。 
[出来る人よりも失点のない人を]
アメリカみたいに簡単に首にできる国ならばまた事情が違うんでしょうが、日本では失敗は許されません。ごめんなさい。人事のあたしたちもしょせんサラリーマンなんです。冒険はしたくないんです。 
(中略) 
[単身世帯はかなりハンディ]
特に片親が病死しているような場合、病弱、と思われるのでかなりハンディです。一に病弱、二に病弱、三四がなくて五に病弱、っていうくらい、病弱はハンディです。他社の人事さんと交流させていただいた時もそういうお話があったので、一般的な話だと思います。
http://anond.hatelabo.jp/20110824143747 

いやあ、これは釣りやろうw 中小零細とか田舎の訳わからん同族会社とかのブラック企業の腐れ人事ならあり得るかも知らんけど、「大企業の人事」が、労働局から指導を喰らいかねない質問なんて面接でする分けないやろうw 

厚生労働省から就職差別につながるから採用面接時に聞いてはいけない事柄の指針(平11.11.17労告第141号)が出とって、[単身世帯はかなりハンディ]なんてあからさまにその指針に反しとるやんw 10年やってたちゅーなら、指針出た後なんやから知らんとはいわさんで。

  • 本人に責任のない事項
    • 本籍・出生地に関すること
    • 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
    • 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
    • 生活環境・家庭環境に関すること
  • 本来自由であるべき事項
    • 宗教に関すること
    • 支持政党に関すること
    • 人生観・生活信条に関すること
    • 尊敬する人物に関すること
    • 思想に関すること
    • 労働組合・学生運動など社会運動に関すること
    • 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
    http://www.jinzaikyoka.com/faq_006_men.html
     大阪労働局がそれがどんな質問なのか具体的に噛み砕いているのもあるからそれも紹介したるわ。

    3. 家族構成や家族の職業・地位・収入に関する質問
    ic_h5.gif あなたのお父さんは、どこの会社に勤めていますか。また役職は何ですか。
    ic_h5.gif あなたの家の家業は何ですか。
    ic_h5.gif あなたの家族の職業を言ってください。
    ic_h5.gif あなたの家族の収入はどれくらいですか。
    ic_h5.gif あなたの両親は共働きですか。
    ic_h5.gif あなたの学費は誰が出しましたか。
    ic_h5.gif あなたの家庭はどんな雰囲気ですか。
    ic_h5.gif あなたは転校の経験がありますか。
    ic_h5.gif お父さん(お母さん)がいないようですが、どうしたのですか。
    ic_h5.gif お父さん(お母さん)は病死ですか。死因(病名)は何ですか。
    ic_h5.gif お父さんが義父となっていますが、詳しく話してください。
    http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/kosei/futeki.html

    な、思いっきりあかんやろw 


    釣りをするのはかまわんけど、最低限の業界知識は押さえてからやって欲しいものやのう。

    2013年8月13日火曜日

    従業員に対して損害賠償をしかけるちゅうのはちょっとあれやで

    昨今は、素人がヤクザみたいなことやらかすから怖いわ。従業員に対して損害賠償やなんやで脅すのはヤクザのフロント企業だけや思っとったで。

    今月6日に男性アルバイト店員がキッチンの冷凍庫内で自分の写真を撮ってツイッターに掲載し騒ぎになったステーキレストラン「ブロンコビリー」(名古屋市名東区)は12日、問題を起こした東京都内の足立梅島店を閉店することを臨時取締役会で決め、発表した。
     またすでに解雇したこのアルバイト店員に対して、損害賠償を請求することも検討に入った。
     同社では6日から同店を一時閉店。「悪ふざけした」と電話で謝罪した当該アルバイト店員を解雇。さらに従業員の再教育などして、営業再開に備えてきたが、「お取引先様等のご支援をいただきながら、この使命の実現に取り組み続けている全社・全従業員の努力に反した責任は重く、当該店舗がこのまま営業再開することは許されない」と経営判断をして、このまま閉店することを決めた。
    http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130812/biz13081215490002-n1.htm 
    わしはこの記事読んで、この会社の法務や広報はアホばかり?まじでいうてるの?と思ったけど、はてなブックマークでは肯定的にとらえる人がいてまたびっくりや。

    ちょっと紹介するわ:

    sima_pan
    バイトへの損害賠償請求は妥当だと思うけどね。明らかに社会常識に反してるし、損害を与えてるのも事実だし。閉店まで責任を追わせるかどうかは別として
    accent_32
    賠償確定したら賠償額のプレスだしてほしいな。悪ふざけする代償がどのぐらい重いのか多数に知らしめるのは、社会秩序を維持する上で効果的。

    kujirax
    騒ぎになったあとの人件費や謝罪広告その他としてとりあえず数百万請求するくらいは普通に認められるだろうけど、店舗閉鎖はどこまで認められるかわからんなー。 
    khei-fuji
    損害賠償ムリってコメ多いね。閉店の賠償はムリでもイメージ低下の賠償はできるのでは?
    http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/economy/news/130812/biz13081215490002-n1.htm 
    うーん、なんか意見書く前に、なんで君らぐぐってその界隈の常識インストールしようとせんの?専門のITだとか理系の学問だとかの話の時に、よう知らん内容について話すとき事前に調べるよなあ?なんで文系的な話だと大丈夫やと思うの?相対性理論は間違ってるとか、アポロは月にいってないとかぬかしとうオヤジと同じやで、しっかりしてくれや。

    一般的には、従業員が何かやらかした場合、会社はそのやらかしに対する処分を、懲戒権の行使によって行うべきと考えられとる。やらかしによって受けた損害を直接従業員に損害賠償請求するというのは、そもそもにおいて例外的な措置や。ヤクザのフロント企業とかだとそんなこと平気で口にしよるようやけどな。
    労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務に違反したような場合、民事の一般的な考え方からすれば、労働者は使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります。しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます。また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります。そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、使用者から労働者に対する損害賠償請求に制約を加えるという考え方をとっています。(強調は引用者による)
    http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html 
    もちろん 業務上横領のような場合には損害賠償に制限が加わったりはしないが、そうでなければ、従業員にたとえ過失があったとしても損害賠償請求には相当の制限が加えられるもんや。
    裁判例では、労働者の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、使用者は労働者に重過失がある場合にのみ損害賠償を請求しうるとしたうえ、損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。また、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者が使用者責任として第三者に損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(新しいウィンドウが開きます民法715条3項)を請求した場合にも、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、労働者の責任を制限しています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。
    今回の件に関しては、解雇ということで既に懲戒処分を下しているということもあり、まあせいぜい直接の迷惑被った費用であるところの清掃や消毒にかかった費用の3割を請求できるかどうかということやないかのう?(それかてわざわざ裁判しなくても従業員君に請求したら素直に払うんやないの?)閉店による損失は、閉店自体が経営陣の事後の経営判断によるものであるので(閉店しないという選択肢は十二分にある訳やからね)、やらかした従業員に請求などできるはずも無いやろね。

    そんな訳で、どう考えても訴訟費用のムダでしかないので、こんなことに社会リソースを使わんといてほしいわ。

    「普遍性」という概念が理解できない

    https://twitter.com/nikosugi/status/1273808151398060033?s=21 偉そうに。さして知的鍛錬もしなさそうなのに何様のつもりだ。