2013年7月25日木曜日

有期雇用契約だからって簡単に切れないんやで、労使互いに

理系と学生の多いと思われるはてなブックマークで法律がらみの問題になるとしたり顔で「俺の考えた法律」を解説する自称リアリストが大量発生する。インターネットにおける毎度おなじみの光景の一つやね。

 今回の舞台は、ベローチェでの雇い止め問題。
 喫茶店チェーンの「カフェ・ベローチェ」を雇い止めになった有期雇用の女性(29)が23日、従業員としての地位確認を求めて東京地裁に提訴した。会社側から「従業員が入れ替わらないと店の新鮮度が落ちる」と言われたとして、損害賠償など227万円の支払いも請求した。
 訴状などによると、女性は2008年7月以降、千葉市の店舗で計4年11カ月勤務。3カ月ごとに契約を更新していたが、12年3月に会社から契約更新の上限を15回にすると通達があり、13年6月に雇い止めを通告された。
 はてなブックマークをのぞいてみると、いつもどおりの展開や。
でも常態化してるとは言え、「有期」だよね。」
こんな訴訟が通るなら法律とは一体何なんだ。3ヶ月ごとの契約更新であるから、1か月前に通告すれば雇用契約は終了するが1年以上前に通告しており、完全に適法である。」
有期雇用だったのに正社員と同等の権利を求めるのはおかしいのでは?4年11か月の間、正社員になるための努力してたのかね?」 http://b.hatena.ne.jp/entry/mainichi.jp/select/news/20130724k0000m040086000c.html
少々厳しい物言いをさせてもらうが、「努力してたのかね?」などとのたまうのならば、有期雇用契約関連の諸規定ぐらい調べてからものを言ったらどうかね?この件は「完全に適法」などではないよ。ふつーに「どちらかといえばかなり違法っぽい」話で、多分ベローチェ不利な裁判になるで?自分らが顧問弁護士ならお客の企業は大損やで?

 今回の事例のような、有期労働契約が自動契約更新などの取り決めによって、反復的に継続され一定の実績がある場合には通常の雇用と同等とみなし、契約終了についても一般の解雇と同様の制約があるべし、という確立した判例がある(最高裁判所・昭和49年「東芝柳町工場事件」、最高裁判所・昭和61年「日立メディコ事件」)。さらに、この判例は、2012年の改正労働契約法に「有期雇用の5年ルール」とともに落とし込まれているのだ。

参考)雇止め法理の法定化 新語時事用語辞典  雇い止め法理とは コトバンク  雇い止めに際しての対応

こんなことはまともな会社の人事や法務であれば常識の範囲の話で、つまり、簡単に言えば、シャノワールという会社には、 まともな人事や法務がいないということやねん。いや、これ弁護士にかなり怒られとうで、きっと。

こういうことを書くと、有期雇用契約の意味があるのかとか逆切れしてあさっての噛み付き方をしてくる子がたまにおるからいっとくけど、もちろん意味はあるで?当たり前やんか。ちゃんとしたまっとうな理由があれば、通常の解雇より楽に雇い止め(=解雇)出来るんやから。

例えば、2年の期間の開発プロジェクトのために期間3ヶ月の自動更新で雇用した場合、開発プロジェクトが終了した際に雇い止めすることは問題にはならないと思うで。

これはおまけの話になるけど、 君ら、逆に、働いとる側の労働者に対して雇用者側も逆の期待を寄せているということも理解してないやろ?開発プロジェクトのために期間3ヶ月で雇用したエンジニアから、3ヶ月たったから辞めます言われたら、怒るでマジで!クレームや、クレーム!君らだと逆に淡々とこういうこと言いそうで怖いわ。

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「普遍性」という概念が理解できない

https://twitter.com/nikosugi/status/1273808151398060033?s=21 偉そうに。さして知的鍛錬もしなさそうなのに何様のつもりだ。